こんにちは!
中小企業診断士のことまです。
こっさんと呼んでください。
私はコンサル会社での実務経験があり、今は会社員ながら個人事業主としてコンサル活動を行っています。
なので、その経験を踏まえてお話したいと思います!
今回は、
- 会社員が経営者になる方法
- 個人事業主の青色申告とは?
- 中小企業診断士が個人事業主になる意義とメリット
を解説していきます。
私は現に会社員ですが、中小企業診断士であり個人事業主でもあります。
私の周りでも、会社員ながら個人事業主の経営者として様々な事業をする人が増えましたね。
でもなぜ、わざわざ会社員が個人事業主にもなるのでしょうか?
答えは、副業しているのであれば、「その方が得だから」に他なりません!
そうなの?
ていうか、個人事業主ってなに?
おいしい話なんでしょうね!
。。。
では、まず、個人事業主について説明してから、「なぜ個人事業主になると得なのか?」に加え、「個人事業主になる方法」を解説していきますね!
目次
会社員が経営者になる方法
個人事業主とは、法人を設立しないで自ら事業を行っている個人のことです。
なので、個人事業主は経営者であり社長なんですね。(代表取締役ではありません)
ただ、名乗るだけでは個人事業主にはもちろんなれません。
なので、個人事業主で起業する場合は税務署での開業届が必要ですので、まずは手続きをすませる必要があります!
「開業届」とは、税務署に対して事業を開始したことを報告をするものであり、これにより確定申告時期になると申告書が送られてきますので、事業の開始から1ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署に提出します。
提出方法は、税務署に持参するほか、郵送や電子申告のシステムを利用することも可能です。
重要なことは、持参する場合、作成した「開業届」のコピーも準備して、それに税務署の受付印を押してもらうことですね。
また、開業届を郵送で提出する場合もコピーと返信用の封筒を同封し、受付印を押していただいたものを返送してもらいましょう。
私も開業届を税務署に持参しましたが、特別難しいものでもなく、あっさりと受理されました!
開業届を出した後は身が引き締まる思いがしましたね!
でもなんか、めんどくせー。
こっちゃんみたいに、面倒くさい方におすすめしたいのが「開業freee」です。
ステップに沿って必要事項を入力するだけで、開業届や、あなたに必要な書類を簡単に最速で作成することができます。しかも料金は無料です。
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これで開業の準備はできましたね!
では、次に個人事業主に必須の確定申告の説明をしていきます。
会社員で確定申告が必要な人、会社にバレたくない場合は?
原則として、給与以外の1年間の所得金額が20万円を超える場合、確定申告が必要になりますが、給与以外の所得が20万円以下の場合、通常、確定申告は不要となります。
ただし給与以外の所得が20万円以下の場合でも、確定申告をすれば税金が戻ってくる場合があります。
ちなみに私は過去、20万円以下でも確定申告をしたことがあります。
知り合いの税理士にも申告しなくても良いのでは?と言われましたが、後で何かあると嫌なので、ちゃんと申告して少ないながら税金を払いました。(笑)
ただ、たまに無申告の人がいますが、これは絶対にダメです!
無申告とは、確定申告が必要なのに、それをしないことをいいます。
確定申告が必要なのにしないことはそもそも法律違反であり脱税です。
脱税がバレると、場合によっては多額の税金や罰金を支払わされることもあります。
なので、確定申告が必要な人は絶対に確定申告を行うようにしてください。
まあ、この記事を読みに来るような人が脱税をするとは思いませんが。(笑)
個人事業主に興味はあるけど、
できれば会社にバレたくないんだけどな~。
もし、会社にあまり知られたくない場合は、確定申告の際に、住民税は「自分で納付」にチェックを入れ、自分で納付するようにしてください!
個人事業主の青色申告とは?
聞いたことがあると思いますが、確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青に白?
なんじゃらほい。
「青色申告」とは、日々の取引を帳簿に記録し申告する制度です。
複式簿記もしくは単式簿記での帳簿の記録が義務付けられているだけではなく、事前に税務署に届出も必要であり、手間がかかる分、節税面でメリットがありますね。
そして、「白色申告」とは青色申告を選択しなかった事業者、もしくは届出を提出しなかった場合は自動的に白色申告になります。
節税面でのメリットがない代わりに手間がかからない点が魅力でしたが、平成26年から白色申告者にも「単式簿記」での記帳と、「帳簿等の保存」が義務付けられ、帳簿作成に限って言えば青色申告とさほど手間は変わりません。
また、青色申告も「単式簿記」を選択することができますが、その場合、控除額に違いが生まれます。
少し複雑な「複式簿記」を選択した場合は最大65万円の控除、「単式簿記」の場合は10万円の控除です。
つまり、白色で申告するメリットは今ではほぼないに等しいということ。
白色申告を選ぶなら、青色申告の単式簿記を選べばいいことになるからです。
なので、節税面でのメリットがある、青色申告をするのが当然と言えるでしょう。
青色申告をするメリットとは
個人事業主になったら青色申告をするようにしましょうと、先ほど言いました。
黄色じゃだめなの?
2番じゃだめなんですか?
うっわ・・。
ちょーさむ。
ちょーきも。
さむいときもいの併せ技でしゅね。。
青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。
青色申告メリットとしては
- 帳簿を複式簿記で管理していれば65万円を課税所得から控除できる
- 今年の赤字を来年以降に繰り越せる
- 生計が同じ家族にも給料を払える
主にこの3つが挙げられますので、順に説明していきますね。
◆帳簿を複式簿記で管理していれば65万円を課税所得から控除できる
青色申告を選んだだけで10万円、青色申告を選んで貸借対照表を作成すれば65万円を、無条件に利益からマイナスできます。
青色申告(65万円の特別控除)の場合は複式簿記による記帳の義務があり、青色申告(10万円の特別控除)と白色申告の場合は簡易簿記による記帳の義務があるんです。
青色申告は帳簿を複式簿記で管理していれば65万円、簡易簿記で管理していれば10万円を課税所得から控除できます。
課税所得 = 収入 – 経費 – 各種引当金、準備金等
ちなみに、課税所得は収入額のことではありません。
例えば、100万円で友人から購入した200枚の衣料品を加工し、350万円で売ったとします。
付属で30万円かかった場合、収入は350万円ですが、経費は100万円+30万円です。
つまり、課税所得は220万円ということですね。
さらに、青色申告をしていた場合、220万円-65万円=155万円が課税所得となります。
◆今年の赤字を来年以降に繰り越せる
次の大きなメリットとしては、今年の赤字を、来年以降に繰り越せることです。
会社は倒産しない限りずっと続きますよね。
調子のいい年もあれば、悪い年もあり、今年の赤字を3年間くりこせる青色申告の制度は、事業を始めたばかりで利益が上がらない事業者にとって、節税のメリットはかなり大きいのです。
◆生計が同じ家族にも給料を払える
3番目のメリットは、生計が同じ家族にも給料を払えることです。
ただし、個人事業者の場合、夫から妻に渡したお金が、生活費なのか、給料なのか区別をすることが難しいので、同居の家族への生活費は認められていません。
また、無条件ではありませんが、青色申告の場合は、生計が同じ家族に対して、労働の対価として払った給料を、経費にすることができます。
以上ですが、その他にもメリットはあります。
例えば、「家事按分」
自宅兼事務所の家賃や水道光熱費などの「家事関連費」は、家事按分をすることで、事業の経費に計上できます。
ただ、経費になるのは、あくまで仕事に係る部分だけなので合理的な割合を用いて「按分(あんぶん)」する必要があるので注意してくださいね。
以上となりますが、苦手でも複式簿記での青色申告をするようにしましょう。
「複式簿記?簿記なんか分からないけど。。」
その心配は分かりますし、これは青色申告のデメリットでもあります。
ただ、今であれば、先ほどご紹介したfreeeで確定申告ソフトはありますし、私も使っていますが、弥生会計ソフトでも簡単に複式簿記で決算書が作成できるので、心配しなくても大丈夫です。
それでも不安な場合は多少お金がかかりますが、税理士さんに依頼しましょう。
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中小企業診断士が個人事業主になる意義とメリット
会社員で中小企業診断士が個人事業主になるメリットは、節税ができることです。
企業内診断士であれば、まずはおそらく副業として活動を始めると思います。
副業をしつつ会社員で個人事業主になると、確定申告する必要があり、副業で得た収入を申告しなければなりません。
でも、経費をしっかり計上すれば、節税効果が高められるんです!
なぜかと言いますと、副業で得た収入を申告する際、副業用に購入した文房具やパソコン等の通信機器、自宅の家賃や光熱費の一部を経費として計上できるようになるからですね。
また、前述しましたが、家族に仕事を手伝ってもらっているのであれば、給与を支払うことが可能ですし、その給与も経費にすることが可能になります。
これらの経費を所得から差し引けば、それに応じて所得税を節税できる!
というわけです。
上記に加え、個人事業主で赤字が出れば本業との損益通算ができるのも、会社員ながら個人事業主としてのメリットです。
日本の税制度は、累進課税であり所得が高くなればなるほど税率が上がる仕組みになっています。
会社員として得た給料と副業の所得を合計した額に税金がかかることになりますが、個人事業主として赤字を出してしまった場合は、会社から得た所得から副業の赤字分を差し引いて税率を計算できるため、すでに支払った税金が還付されるケースがあるんですね。
それ、いいね!
また、個人事業主であれば、最大で3年分の赤字を控除額として繰り越すことも可能です。
実際、私は中小企業診断士を取得して個人事業主になったばかりのとき、経費ばかりかかって赤字を垂れ流していたため、かなりの税免除をしてもらいました!
まあ、偉そうに自慢することではありませんが。。(笑)
そして、中小企業診断士が個人事業主となる意義は、責任感だと思っています。
つまり、会社員であっても中小企業診断士として、きちんと報酬をもらうこと。
たまに、個人事業主にならずにボランティアで支援活動をされてる中小企業診断士の方がおられますが、私はおすすめしません!
経験を積むために最初は無料でも良いと思うのですが、ずっと報酬無しで活動をすると能力が上がりませんし、お客さんも真剣に取り組まなくなります。
ボランティアだと成果がなくても文句は言われませんし楽なのですが、ただの自己満足になるだけでお客さんにとっても良くありません。
なので、少しでも良いので報酬は貰うようにした方が良いです。
以上となりますが、中小企業診断士を取得して、まずは副業として支援活動をしていく場合でも、個人事業主になり報酬を貰うことでやる気と責任感が出ます。
メリットも多いですし、せっかく中小企業診断士を取得したのであれば、是非とも申請してくださいね!
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最後に
いかがでしたでしょうか?
今回は「中小企業診断士が個人事業主で経営者になる方法!意義とメリットもお伝えします」を解説しました。
会社員でも副業で稼ぎたい場合は、確定申告が必要になりますが、個人事業主になって青色申告をすればメリットが多いです!
そして、中小企業診断士を取得したのなら、個人事業主として少しでも稼げるようになったほうがいいと思います。
そうすれば、会社に頼らない人生が可能になりますし、会社を辞めることも考えられますね。
報酬を貰うことで責任感も生まれますので、あなたも個人事業主になってしまいましょう!
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