相続税対策で養子はどうなの?3つのリスクと注意点



こんにちは!

中小企業診断士で下町のコトラー、こっさんです。



「相続税対策として養子がいいって聞いたんだけど本当?」



こういったご相談がたま~にあります。



結論的には、相続税対策には有効です。

でも、安易な養子縁組はやめておいた方がいい。


ということになります。



相続税対策として養子を迎える理由は、相続税は相続人の数が多いほど減少するからです。

つまり、養子によって相続人数が増加し、基礎控除額が増加するためなんですね。



例えば、相続財産が1億円で配偶者がいなく子供が1人の場合、相続税は1,220万円ほどになりますが、養子が1人いれば相続税は770万円と半分近く下がります。


また、相続財産が1億円で相続人が1人の場合、相続税は最大30%かかりますが、相続人が2人だと最大15%と半分になるんです!



このように、相続人が1人増加するだけで、基礎控除額が増えると共に相続税率が下がるというのが養子を迎えるメリットになります。


しかも、養子縁組手続きは簡単な書類をお役所に提出するだけで完了するため、比較的容易に行うことが可能なんですね。



では、養子をバンバン迎えよう!!


と考えてしまうかもしれません。笑



そこはちょっと待ってください!




安易な養子縁組はリスクが高いです。


1つに相続トラブルが考えられますが、これが一番の難点になります!



まあ、いきなり知らない者が養子で来て、しかも相続財産を取られたら元々の子供達も面白くないですし、損ですよね?笑


普通に考えて、子供の了解を得なければ必ずトラブルになることは間違いありません!


なので最悪、裁判になる可能性もあります。



また、気持ちが変わったとしても、養子縁組を解消することは難しいです。


養子縁組を解消するには、養親と養子双方の同意が必要になるのですが、、双方が同意しない場合は、裁判所に「離縁の請求」をして認められない限り、お役所は離縁を受理してくれません。


養子縁組をしてから死亡するまでの間に、養子への気持ちが変わり「養子に財産を渡したくないから養子縁組を解消したい。」と思ったとしても、養子が同意しない限り解消することは難しいんです。



まあ、養子の立場になって考えれば、自分が同意しない限り遺産が手に入るので、養子縁組を解消することに積極的な気持ちにはならないのは当然ですけどね。。


もう一つ、養子縁組をした場合、親権は実親から養親に移ります。


ただし未成年者の場合、親権が養親に移っている状態で養親が亡くなると親権者が不在になってしまい、 親権が実親に戻るわけではなく未成年後見人を選任する必要が出てきます。


そして、親権を戻すために死後離縁の手続等、かなり手間がかかってしまうんです。



以上の3点がリスクになりますが、注意点があります。



法律上、養子は何人でもOKです。

なので、人数を増やせば増やすほど、各法定相続分は減少することになります。



でも、相続税法上はNGです。

養子は相続人として認められるのに限度があり、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までとなります。


何人でもOKであれば、相続税がいくらでも安くできてしまうため、当然と言えば当然ですよね。。



また、孫やひ孫を養子にした場合は、相続税が2割増しになるため(代襲相続とは除く)、こちらも注意が必要です!



今回は以上となります。


いかがでしょうか?



この記事を見ても絶対に養子が欲しい!と思うのであれば良いと思いますが、安易な養子縁組は必ずトラブルになります。


なので、周囲の理解を得ると共に、じっくりと考えてから実行してくださいね!


少しでも参考になれば嬉しいです!


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