相続人は誰?相続の配分は?注意点もお伝えします!



こんにちは!

下町のコトラー、こっさんです。


今日は少しだけ、相続の配分の話をしたいと思います。



親や兄弟が亡くなった場合、相続人は誰になるのか?

遺産はどう分けられるのか(法定相続分)?

*法定相続分とは、民法で定められた相続財産(遺産)を相続する割合の目安



まず、どのような家族構成であっても「配偶者(奥さん)」は必ず相続人となりますし、子供がいれば子供も相続人になります。


夫婦で仮に夫が亡くなった場合、法定相続分は奥さんが1/2、子供が1/2(1/2を子供の数で割る)になりますね。

もし亡くなった夫に子供がいない場合は、奥さんが2/3、親(親がいなければ祖父母)が1/3ですが、親も祖父母もいない場合は、奥さんが3/4、夫の兄弟姉妹が1/4(1/4を兄弟の数で割る)になります。



このように相続人は法律で厳格に決められているんです。



もし、子供が亡くなっていた場合はその子供(孫)が相続することになりますが、これを代襲相続と言います。

兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供(甥や姪)に代襲相続されるんですね。


遺産のポイントは「遺言書の有無」です。


遺言書がある場合は内容通りに分けますが、遺言書がない場合は相続人全員で話し合います。(遺産分割協議)



ここで多い誤解は、遺産は法定相続分通りに分けなければならないということです。

法定相続分はあくまで目安であって、相続人全員の同意があれば、どのような分け方をしてもOKなんですね!


なので、母0、子供全部もありということです。


注意点は、相続人全員が同意しても、相続人以外に遺産を相続させることはできないということです。


例えば、お孫さんですね。

孫は相続人ではないため、相続させることはできませんし、内縁の妻も相続できません。


もし、相続人以外に財産を残したいのなら、遺言書を作成するか生前中に贈与、生命保険の受取人に指定しておくことが挙げられます。

生前贈与は相続人以外にも行うことができるのでお勧めですが、贈与税がかかるため金額には注意が必要です。



以上、今回は相続人や配分、注意点をお伝えしました。

少しでも参考になれば嬉しいです!


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