こんにちは!
中小企業診断士で下町のコトラー、こっさんです。
今回は相続税を激減させる方法として「小規模宅地等の特例」のお話をしたいと思います!
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が自宅として使用していた土地は、配偶者もしくは亡くなった人と同居していた親族が相続すると8割引きの評価額で計算してもいいというものです。
なんと!
1億円の土地であれば、2,000万円の評価額でいいんですよ!
びっくりですよね。笑
ただし、面積に制限があります。
居住用であれば330㎡(100坪)、事業用なら400㎡(121坪)までとなっているんですね。(制限を超えた場合は通常の評価額で計算)
この特例が使えるかどうかで、めちゃくちゃかわってきます!
基礎控除を加えれば数千万円の相続税がゼロ円になる可能性も十分ありえますからね!
ただ、小規模宅地等の特例を使えるのは、「配偶者」と「亡くなった人と同居していた親族」に限られます。
例えば、お母さんが自宅を所有しており (お父さんは亡くなっている) 、次男がお母さんと同居、長男が同居していない場合。
お母さんから次男に自宅を相続させれば8割引きになりますが、長男だと8割引きになりません。
また、長男と次男それぞれ1/2共有で相続した場合は次男分は8割引きですが、長男分はそのままの評価額になります。
そして、同居期間ですが特に制約はなく、上の例で言うと長男がお母さんが亡くなるほんの少し前から同居を始めても問題ありません。
ただし、お母さんが亡くなってからすぐに元の家にというわけにはいかないんです!
相続開始後 10ヶ月まで、自宅に継続して住み続けることが条件になります。
そりゃそうですよね。。
亡くなる1日前から同居、亡くなった次の日に帰って8割引きになるのであれば、誰でもやりますから。
ただの帰省だし、そんなうまい話なんてあるわけない。笑
バレないと思って、嘘はダメですよ!
税務調査に引っかかれば一発でバレますから、ご注意を!!
➡相続税は怖くない!相続人が意外と知らない事実とは
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