小規模事業者で1億6千万円を相続対策する方法と注意点



こんにちは!

中小企業診断士で下町のコトラー、こっさんです。


今回も相続税対策の話になります。


小規模事業者で相続財産が多い方にはぜひ知ってほしい相続税対策、、それは「配偶者の税額軽減」です。



夫婦間の相続において、

  1. 1億6千万円
  2. 配偶者の法定相続分



上記のいずれか大きい金額が無税になるというものですね。

例えば、遺産総額 3億円を持っていた経営者である夫が亡くなり、妻(配偶者)と子供一人が相続人の場合。


法定相続分は配偶者1/2と子1/2なので、配偶者の相続分は 1億5千万円です。

このケースでは1の金額の方が大きいため、1億6千万円まで無税となります。



仮に 4億円の遺産総額の場合、配偶者の相続分は1/2の 2億円となり、2の金額の方が大きくなるため、2億円までは無税となるんですね!



こういう話をすると、必ず「では奥さんに全財産を相続すれば相続税がかからないためにお得ですよね?」という質問が来ます。



必ずしもそうではないんです!


ここが落とし穴となる場合もあり得るんですよ!!


落とし穴とは「二次相続」です。


一次相続で相続財産を全部奥さん(配偶者)に相続すれば、確かに相続税は0円になります。



問題は配偶者の相続時です。


状況によっては、二次相続として子供に相続した時の方が割高になることがあるんですね!


要因としては、配偶者が元から何らかの財産を所有している場合と相続人の数です。


配偶者が個人資産を持っていた場合、社長である夫から相続した分と合算して課税されるため、税率が上がってしまいます。


また、仮に社長である夫と妻、子供2人の場合、法定相続人は3人ですが、二次相続では相続人が2人になってしまいますね。

結果、相続人は少ないほど相続税は多額になるんです。



社長である父(個人資産 1億5千万円)、母(個人資産 5千万円)、長男、長女の4人家族を例にしてお話します。


父が亡くなり(一次相続)で全財産を母が相続した場合、一次相続税は 0円ですが、母が亡くなった時の二次相続税は 3,340万円になります。

一方、一次相続で全財産を子供が相続した場合、一次相続税は 1,495万円、二次相続税は 80万円の合計 1,575万円となるんです!


どうでしょう!?


一次相続で 「配偶者の税額軽減」を最大限に活用した結果、 逆に2倍以上損をする結果となってしまうんですよ!



この数値結果はあくまで極端であり、一次相続のすぐ後に二次相続が発生した金額になります。

ただ、極端ではありますが、必ずしも一次相続で配偶者に全額相続するのは賢明ではない可能性があることを分かっていただけたと思います。


ではどうすればいいのでしょうか?


ポイントとしては、配偶者が今後必要になる金額を相続し、余ったお金を子供が相続することです。



今後、必要な金額がどれぐらいになるかは人によるので難しいとは思いますが、平均寿命までの生活費と、念のために施設に入ると仮定した金額ですね。


施設に入る金額もバラバラなので難しいとは思いますが、少し想定より多めに相続しておく方がいいと思います。


ただ、そこまで相続財産が多くないのであれば、配偶者が多めに相続しておくのがいいです。

二次相続額もそんなに高くならないでしょうし。。




私の親も結構な歳なので、色々と考えてしまいますね。。


ただ、事業を引き継ぐことはないですし、相続額もあまりないので、この記事のような悩みはないですが。


すみません、余談でした!




今回は以上となりますが、少しでも参考になれば嬉しいです!


小規模事業者の相続税対策は何から始めればいい?おすすめを紹介!



 

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