こんにちは!
中小企業診断士で下町のコトラー、こっさんです。
相続税って、凄く高いイメージがありませんか!?
「遺産の半分以上、税金で取られる!」
「自宅を売却しないと払えない。。」
こんなことを考えている人が結構いたりします。
確かに何億円も資産がある場合、かなり節税対策をしないと相続税は高くなります。
でも、令和3年の国税庁データによると、、
実際に相続税が発生した人の割合は約9%だけ!
なんですね!
意外と思いませんか!?
ほとんどの方は必ず遺産を相続すれば、相続税が発生すると思っています。
実は違うんですね。
たとえ、相続税が発生しても「意外と少ないんですね」と仰る方が多いぐらいです。
相続税には基礎控除があり、
- 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
以上の金額が控除されます。
例えば、亡くなった人の相続人が配偶者(奥さん)と子供2人の場合の法定相続人は3人です。
上記の数式に当てはめると
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
基礎控除が4,800万円になります。
つまり、遺産が4,800万円以内であれば、相続税は一切かかりませんし申告も不要です。
これに加えてですが、配偶者(奥さん)は「①1億6千万円と②配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額が無税」になります。
例えば、亡くなったご主人の遺産が2億円あり、配偶者と子供2人いる場合。
配偶者の法定相続分は1/2の1億円であり、①の1億6千万円の方が大きくなるため、1億6千万円まで無税となります。
ただし、遺産が4億円の場合は法定相続分(1/2)は2億円となるため、配偶者は2億円までが無税となるんですね。
であれば、子供がいても配偶者に全部相続すれば「お得」なのでは!?
と考えてしまうかもしれませんが、それには注意が必要です!
つまり、配偶者が亡くなった時の二次相続額が高くなる可能性があります。
高くなる理由は配偶者の資産に加え、相続人の数です。
二次相続時の方が相続人が少なくなり、相続税が高くなってしまう可能性があります。
なので、相続税が高くなりそうな方は、どうすればお得になるのかは専門家にご相談することをお勧めします!
以上となります。
9割の方は相続税がかからないため、怖くはありません!
ただし、多くの資産をお持ちの方は贈与も含めて、相続のことをまずは専門家にご相談ください。
今回の記事が少しでも参考になれば嬉しいです!
➡相続人は誰?相続の配分は?注意点もお伝えします!
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