【事業承継】社長の相続割合は勝手に決めれない?遺留分に注意!



こんにちは!

中小企業診断士で下町のコトラー、こっさんです。


相続って難しいですよね。。

特に事業承継するときの振り分けをどうするかで悩む経営者が多いです。



遺言書がない場合、相続人全員の同意がないと遺産割合を決めることができませんが、折り合いがつかない場合は朝廷や審判で分け方を決めることになります。

遺言書がある場合、基本的には遺言書通りに遺産を分けていくことになります。


ただ、勘違いが多いのは、

「遺言書があったとしても、自由に相続割合を決定できるわけではない」

ということ。



なぜなら、「遺留分」という制度が存在するためです。


「遺留分」とは残された家族の生活を保障するために最低限の金額は必ず相続できるという権利を指します。


ただ、遺留分は権利であるため、例えば次男に1円も相続させないと遺言書に書いてあって、次男が納得するのなら何の問題もありません。


しかし、次男が遺留分を主張する場合、最低限保証されている金額を相続できるんですね。



では、遺留分の保証額はいくらなのでしょう?


遺留分は「法定相続分」の半分です。

①夫婦で仮に夫が亡くなった場合、法定相続分は奥さんが1/2、子供が1/2(1/2を子供の数で割る)になります。

②もし亡くなった夫に子供がいない場合は、奥さんが2/3、親(親がいなければ祖父母)が1/3ですが、③親も祖父母もいない場合は、奥さんが3/4、夫の兄弟姉妹が1/4(1/4を兄弟の数で割る)になります。


なので、①の場合の遺留分は奥さんが1/4、子供が1/4(子供2人なら1/8)なります。


ただし、兄弟姉妹には遺留分というものがありません


なので、仮に夫婦で子供がいない場合、夫の遺言書に「奥さんに全財産相続する」と書かれていれば、奥さんが全財産を相続できることになります。



会社の経営者の場合は注意が必要です。


もし、相続財産が会社の株や会社の不動産等、会社関連の資産しかない場合、遺留分を請求されたら後継者は困りますよね。

会社の株や不動産を遺留分で取られることはありませんが、その代わりに現金を用意する必要があります。


もし、株価や不動産価格が高い場合、払えない可能性もあるので、遺留分だけは現金で用意しておくことが必須です!



例えば、会社の株や不動産を経営者名義で所有している場合は、会社に買い取ってもらい現金化しておく。

もしくは退職金を準備しておき、退職金の一部を相続のために置いておく。


ただ、それで会社の資金がショートするのは避けたいため、計画的に行うのが大切です。



最後に遺留分を減らす方法ですが、

  1. 遺留分を生前放棄してもらう
  2. 生前贈与で遺産を減らす
  3. 養子縁組で法定相続人を増やす
  4. 生命保険を活用する



1の遺留分を生前放棄してもらうですが、素直に生前放棄に応じるのなら、遺留分で揉めないですよね。笑

なので、先に〇円の生前贈与をするから遺留分の放棄をして欲しい等の交換条件を提示するのが一般的です。

ただ、少し現実的ではありません。



そこで、2の生前贈与です。


相続発生前に生前贈与で財産を渡しておけば、遺産が減少するため請求される遺留分の金額も減少します。

また、生前贈与してから10年を経過すればその財産は遺留分の計算に含めなくていいんですね。



そして、3は法定相続人の数が増えれば、1人当たりの法定相続分も減って遺留分の割合が少なくなります。



最後の4ですが、法律上、生命保険金は亡くなった人の遺産とは考えずに受取人固有の財産として考えるため、生命保険金は原則として遺留分の計算の対象にはなっていません。

なので、社長が亡くなる前に生命保険の保険料として払ってしまえば、社長の遺産は少なくなり、遺留分も減少することになります。



ただ、1~4の全てに当てはまることですが、他の相続人に明らかに損害を加えることを意図して行った(遺留分を侵害する目的で行った)場合、「公序良俗に反するため無効だ」と訴えられる可能性があるため、相当な注意が必要です。


なので、できる限り遺留分はしっかり準備して、揉めない準備をしておくことをお勧めします!



相続人は誰?相続の配分は?注意点もお伝えします!




 

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