小規模事業者の相続税対策!簡単でも効果抜群の方法



こんにちは!

中小企業診断士で下町のコトラー、こっさんです。



今回は小規模事業者の相続税対策で簡単だけれども効果抜群の方法をお伝えします。



暦年贈与や相続時精算課税はご存じでしょうか?

また、 配偶者の税額軽減 も効果抜群なので、ご存じでなければ下記記事をご覧ください。


【暦年贈与と相続時精算課税はこちら】
小規模事業者の相続税対策は何から始めればいい?おすすめを紹介!

【配偶者の税額軽減はこちら】
小規模事業者で1億6千万円を相続対策する方法と注意点



今回は上記とは違った方法をお伝えします。


それは何かと言いますと、「生命保険」です!



「な~んだ~、生命保険か、、つまらん!」


と思った方!


確認の意味も含めて、是非とも今回の記事をご確認ください!!


生命保険の非課税枠とは?



簡単で効果抜群の方法として、「生命保険の非課税枠」の活用があります。


生命保険金は

  • 500万円 × 法定相続人の人数



上記の分が相続税で非課税になります。



例えば社長である父と専務の母、子供が3人いる場合。

社長が亡くなった時、500万円×4人(法定相続人である母、子供3人)=2,000万円が非課税になるんですね。


現金を抱えたまま亡くなってしまうと相続税の対象になるため、活用すると相続税対策になります。



高齢者用に掛け金が増えない生命保険もありますが、仮に2,000万円支払って2,000万円の保険金がおりる場合、現金自体は増えませんが、相続税は節税できるんです!


特に相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を少し超えそうな場合は生命保険を活用することで、相続税を発生させないことに加え、相続税の申告自体が不要になり、税理士等に依頼する費用や手間も削減できるため、お勧めの方法となります。


保険金の受取人が重要!



生命保険は受取人が重要になりますが、誰が受取人になった方がいいのか!?


子供です。


理由は、保険金が非課税になっても、配偶者に恩恵はほとんどないからです。




生命保険の非課税枠は保険金の受取額によって自動的に振り分けられます。


例えば、社長である父が亡くなり、専務の母と長男、長女がそれぞれ2,000万円ずつの合計6,000万円の保険金を受け取った場合、非課税枠はそれぞれ500万円ずつの計1,500万円(500万円×法定相続人数)ですね。

もし、母が0円で長男と長女が3,000万円ずつ受け取ると、長男と長女がそれぞれ750万円ずつの非課税になります。



ではなぜ、上の事例で言うと母より長男、長女が保険金を受け取った方がいいのか?


理由は母には「配偶者の税額軽減」 である最低でも1億6千万円が非課税になるため、そもそも母には相続税が発生しないためです。

【参考記事】 小規模事業者で1億6千万円を相続対策する方法と注意点


なので、特例のない子供が受け取って非課税枠を全部使った方がお得になるんですね!



注意点は、孫を受取人にしないことです。


この生命保険の非課税枠は、法定相続人が受取人でないと使えません。


なので、法定相続人でない孫(養子や代襲相続を除く)が受け取っても非課税にならないんですね。


おまけに、相続や遺贈(遺言による譲り受け)などで財産を受け取った人が、亡くなった人の一親等の血族及び配偶者以外である場合に相続税額が2割加算されます。
*孫の場合は養子縁組をしても2割加算となります。




相続税の2割加算の対象外(一親等の血族以外の配偶者含め)は下記の人です。

  • 配偶者
  • 子供
  • 父母
  • 養子縁組をした人(孫養子を除く)
  • 代襲相続人となる孫




そして、相続税の2割加算の対象者は下記の人です。

  • 祖父母(二親等)
  • 兄弟姉妹(二親等)
  • 孫(二親等)
  • おい、めい(三親等)
  • 内縁関係の配偶者(血族関係以外)
  • 友人知人などの第三者(血族関係以外)



なので、知らずに相続税の2割加算の対象外の人を受取人にしている場合は、ご注意ください!



もう一つ、相続時精算課税制度を使って生命保険を組み合わせる方法もあります。


例えば、社長(父)の配偶者はすでに亡くなっており、相続人は息子だけだとします。


相続時精算課税制度を使って、息子に対して贈与税がかからないMAXの2,500万円の贈与をし、息子が社長(父)を被保険者とした生命保険に入る。

しかもその生命保険はレバレッジが効く終身で、相続が発生した時に3,000万円になっていたとすると、受け取る保険金のうち、3,000万円から2,500万円を引いた500万円に所得税がかかります。(相続税ではありません)


ただ、生命保険で得た利益(所得)は一時所得であり他の所得よりも税率がかなり優遇されるんですね!


「生命保険の非課税枠とは?」でお話した生命保険は父が契約者でレバレッジが効かない保険でした。

今回の話は契約者は父ではなく息子であり、レバレッジが効く生命保険です。


父が契約者の場合、保険金は父の相続税の対象となるため、レバレッジで利益が出た分には相続税がかかってしまいますし、他の相続財産が多いと相続税率が高くなってしまいます。


一方、契約者が息子であれば、儲けた分は低い所得税率が適用されるんですね。


なので、仮にレバレッジが効く生命保険を考える場合は息子が契約者の方が良いと思います。


また、被保険者である社長(父)が若ければ若いほどレバレッジが大きい保険に入ることができるので、相続時精算課税制度をうまく活用してください。


最後に



いかがでしたでしょうか。


今回は「小規模事業者の相続税対策 簡単でも効果抜群の方法」として、生命保険の非課税枠のお話をさせていただきました。



その他で、生命保険のメリットとして、すぐにお金が受け取ることができることも挙げられます。


亡くなった方の預金等は口座が凍結されてしまうと、相続人全員の印鑑がないと引き出せません。

でも、生命保険は亡くなった人の遺産ではなく受取人として指定されている人の固有財産という性質を持っています。


結果、生命保険であればすぐに多額のお金を確保できるため、安心材料ともなります。



なので、少し縁起でもないですが笑、、是非とも生命保険を有効活用してください!


以上となりますが、今回の記事が少しでも参考になれば嬉しいです!


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